Q
チェックリストを毎日確認していることの公表は基準で求められていますので、実施していただく必要があります。この際、公表方法は、施設内への貼り出しに限らず、印刷したものを各部屋に配布すること、チェックリストを作成していることを美観を損なわない程度に表示しお客様からの求めがあった場合に詳細を示す、等でも結構です。
Q
全て口頭によらず、関連する内容を印刷して、部屋に配付する(備え付ける)ことにより、注意喚起を図ることでも結構です。この際、印刷物が共用される場合、利用者の入替時など定期的に清拭消毒するようにお願いします。
Q
充分な感染症防止対策が取られていれば、問題ありません。
Q
【ビル管理法の対象外施設】
・施設内の空調・換気設備の換気量をご確認ください。
・設置製品の説明書・仕様書やメーカーのホームページなどで確認できます。申請施設がテナント等のため申請者が把握していない場合などは、建物の管理者にお問い合わせください。
※いずれの場合も、換気設備による換気量を示す書類(ビル管理法で定められた帳簿書類、製品の説明書・仕様書等)について、現地調査時に提示を求める場合があります。
Q
取り分け用のトング等を個別に用意するなど、感染防止対策がとられていれば認証基準を満たすものとします。
Q
厚生労働省HPにて、自由に使える、感染症予防関連の啓発資料やイラスト(ピクトグラム)が作成・提供されておりますので、こちらをご活用下さい。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html)
Q
基準では、ビュッフェスタイルに関する事項として「…飛沫がかからないようにカバーを設置するなど食品・ドリンクを保護し、…」とありますところに関し、小皿にラップをかけることでも可となります。
Q
取分け用のトング等を個別に用意するなどの感染防止対策が取られていれば認証基準を満たすものと判断します。
Q
従業員の方が料理を取り分ける場合、お客様や従業員への手袋着用義務および食品への飛沫防止カバー設置は不要です。
Q
小皿に盛って提供する場合、お客様への手袋着用義務および食品への飛沫防止カバー設置は不要です。